憲法①憲法の意味について説明していきます。
形式的意味と実質的意味
形式的意味の憲法とは、憲法典を指す。つまり、内容はどうであれ「憲法」という名前の法典を指す。
実質的意味の憲法とは、固有の意味と立憲的意味を持った憲法である。この憲法は内容が問題とされるため、法形式、法典か否かを問わない。つまり、不文の憲法も存在する。例えば、英国の憲法は不文法である。
固有の意味と立憲的意味
固有の意味の憲法とは、国家の統治の基本を定めた法であり、国家権力があれば存在する。つまり、国家があるところには必ず固有の意味の憲法は存在する。
立憲的意味の憲法とは、近代的意味の憲法である。例えば、1789年のフランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではない」に表れている。
硬性と軟性
硬性憲法とは法律の改廃より厳しい基準でしか改廃できない憲法であり、軟性憲法とは法律と同じような基準で改廃できるものをいう。