法律の一般原則について
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1.公法と私法
公法は縦の法、私法は横の法と言われる。
すなわち、公法は、国や地方公共団体と私人との関係を規律する法であり、私法は、私人同士の間を規律する法である。
三角形▲の上の頂点が国などで下の2つの頂点が私人や法人(会社など)。
公法の例としては、行政法や憲法が挙げられる。
一方、私法の例としては、民法や商法、会社法が挙げられる。
ここで民法は私法の一般方と呼ばれていることについて説明する。
2.私法の一般法
私法の一般法とは、私人間に適用される法であるという意味の私法、すなわち、会社法、商法、借地借家法などのすべての私法の一般的な法。
すべてに共通することを記載した法という意味である。
また、刑法や刑事法は国(警察官や裁判所など)に関する法律で公法の一種であるが講学上、刑事法と呼ばれ、民事訴訟法も公法であるが、私法であると講学上呼ばれる。
3.一般法と特別法
一般法に対をなす概念として、特別法がある。
特別法は、共通する事のみを記載しているわけではなく法人だけ、商人だけといった具合に、特定の身分を有するものを規定した法である。
一般法と特別法は相対的であり、例えば、商法と民法を見ると商法は特別法であり、民法は一般法である。しかし一方で、商法と会社法で見ると、会社は商人の中でもさらに法人に限定したものであるから、商法が一般法で会社法が特別法となる。