今回の記事では、信教の自由について書いていこうと思います。
〈信教の自由について〉
そもそも信教の自由の意味は、宗教心や宗教的行為について国家などから干渉されない自由を意味するとされています。これだけでは何のことだか分かりませんよね。そこで説明をすると、具体的には、①信仰の自由、②宗教的行為の自由、③宗教的結社の自由が認められます。また、ここにいう「宗教」とは、超自然的・超人間的なものの存在を確信し、畏敬崇拝する心情や行為をいう。これは下級審の裁判例で示されたもので、現在の一般的な理解となっています。
ここからは信教の自由の限界(境界線?)が問題となっている事例としての裁判例を紹介します。
〈判例〉加持祈祷事件(最大判昭和38・5・15)
概要 ①Aの母親がXに対してAを直して欲しいと依頼する。
②XはAに対して約3時間の護摩行などを行う。この結果Aは死亡。
③Xは傷害致死罪に問われたので、信教の自由により違法性が阻却される旨
を主張した。
判旨 最高裁は、「被告人(X)の・・・行為」は「著しく反社会的なもの」であり
「信教の自由の保障を逸脱した」もので、傷害致死罪で処罰されても憲法20条
1項に違反しないと判示した。
〈判例②〉剣道実技拒否事件(最判平成8・3・8)
概要 ①高等専門学校(=Y)の生徒であったBは、宗教上の理由で必須科目の剣道の
実技の授業を拒否した。
②Yは、Bを、原級留置し、結果としてBは退学となった。
③Yの処分(②)は信教の自由を侵害するとしてBが提訴した。
判旨 最高裁は、教育目的は他の方法によっても達成が可能であり、また、剣道実技
の参加拒否は「信仰の核心部分と密接に関係する真摯なもの」である。
退学処分という措置は、「考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された
事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を
欠く処分をした」もので、「裁量権の範囲を超える違法なものである」と判示
した。
〈参考判例〉
①宗教法人オウム真理教解散事件(最決平成8・1・30)
②牧会活動事件(神戸簡裁昭和50・2・20)
③日曜日授業参観事件(東京地判昭和61・3・20)
続きの記事はこちら↓