今回の記事では、法の下の平等、について書いていきます。法の下の平等は憲法の14条で保障されているんですがいまいちわかりにくいですよね。そこで、できる限り簡潔に書いてみました。
まず、法の下の平等については、「法の下の」、「平等」という二つに分けて考えることが有用である。
次に、「法の下の」とは、一見すると、法の制定後に司法と行政に対して平等を要求しているようにも見える。しかし、これは法内容の平等をも要求しているものと考えられている。つまり、法の下には司法、行政だけでなく立法府も含まれるのである。なぜなら、法内容が不平等であれば、それを平等に適用してしまっては、実際上、不平等な事態を招いてしまうからである。
そして、「平等」とは、合理的差別を許容する相対的な平等である。これも個々人の差異や特質を無視して形式的・画一的に法を適用してしまった場合には、逆に不平等・不自由な事態を招いてしまうからである。
まとめると、憲法14条は、司法府、立法府に行政府を含むすべての国家機関に対して、合理的差別を許容する平等を要求しているということである。
参考判例①サラリーマン税金訴訟(最大判昭和60・3・27)
②堀木訴訟(最大判昭和57・7・7)
③尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48・4・4)
④売春等取締条例違反事件(最大判昭和33・10・15)
⑤国籍法違憲判決(最大判平成20・6・4)
〈練習問題〉
①憲法14条にいう「法の下に平等」とは、法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならないという法適用の平等のみを定めたものである。〇か✖か?
②憲法14条にいう法の下に「平等」とは、合理的差別を許容する相対的な平等である。〇か✖か?
〈練習問題の答え〉
①✖ ②〇
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