今回は憲法の解説です。人権の分類とその人権の享有主体について書いていきます。
①人権の分類
人権は大きく自由権、参政権、社会権に分類できる。
・自由権
国家が個人の領域に対して権力的に介入することを排除して、個人の自由な意思決定と活動とを保障する人権である。=国家からの自由
自由権はさらに、精神的自由権、経済的自由権、人身の自由権に分けられる。
Ex.思想の自由、職業選択の自由など
・参政権
国民の国政に参加する権利である=国家への自由
Ex.選挙権、被選挙権など
・社会権
社会的・経済的弱者が「人間に値する生活」を営むことができるように、国家に 積極的な配慮を求めることができる権利。=国家による自由
注意:あくまでも個別具体的な判断が重要。一つの自由・権利が多数の側面を持つことも往々にしてある。Ex.表現の自由から導き出される「知る権利」は積極的に情報の公開を請求するという意味で社会権的側面を有する。
②人権の享有主体
憲法の第三章の表題が「国民の権利及び義務」とされていることから、文言上、人権の主体を日本国民に限定するような外観を持っている。そこで、一般国民の他にいかなる主体が人権の主体となるか問題となる。
この点、天皇・皇族、法人、外国人などが人権の享有主体といわれている。
①天皇・皇族
皇位の世襲制や職務の特殊性に鑑みて制約を受ける。
Ex.国政に関与する権能を有しない(§4Ⅰ)ことから、選挙権・被選挙権が制限されるなど
②法人
人権は、個人の権利であるので、本来の主体は人間である。しかし、経済社会の発展に伴い法人などの影響力や重要性が向上、その結果今日では、性質上可能な限り人権の規定は法人にも適用されると考えられている。
Ex.宗教法人が信教の自由(§20)を有することや、報道機関が報道の自由(§21Ⅰ)を有するなど
参考判例①税理士会政治献金事件(最判平成8・3・19民集50巻3号615頁)
②群馬書士会事件(最判平成14・4・25)
③八幡製鉄事件(最大判昭和45・6・2民集24巻6号625頁)
③外国人
人権の国際化や日本国憲法が国際協調主義を採用していることなどから、権利の性質上適用可能なものに関しては、人権の享有主体として認められると考えられている。
参考判例①東京都管理職選考事件(最大判平成17・1・26民集59巻1号128頁)
②森川キャサリーン事件(最判平成4・11・16)
③マクリーン事件(最大判昭和53・10・4民集32巻7号1223頁)
④指紋押捺拒否事件(最判平成7・12・15刑集49巻10号842頁)
⑤外国人の地方参政権(最判平成7・2・28)
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