今回は、マイナンバー法の3条について書いていきます。
マイナンバー法の3条は、基本理念について定めたものです。一応、条文を示します。
この条文もかなり長いので読み飛ばしていただいて構いません。この後で、もう少し区切って説明していきますので。(ちなみに、アラビア数字が項、漢数字が号を表します。)
マイナンバー法(番号法)3条の条文
第三条
1 個人番号及び法人番号の利用は、この法律の定めるところにより、次に掲げる事項を旨として、行われなければならない。
一 行政事務の処理において、個人又は法人その他の団体に関する情報の管理を一層効率化するとともに、当該事務の対象となる者を特定する簡易な手続を設けることによって、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること。
二 情報提供ネットワークシステムその他これに準ずる情報システムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することによって、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持に資すること。
三 個人又は法人その他の団体から提出された情報については、これと同一の内容の情報の提出を求めることを避け、国民の負担の軽減を図ること。
四 個人番号を用いて収集され、又は整理された個人情報が法令に定められた範囲を超えて利用され、又は漏えいすることがないよう、その管理の適正を確保すること。
2 個人番号及び法人番号の利用に関する施策の推進は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、社会保障制度、税制及び災害対策に関する分野における利用の促進を図るとともに、他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない。
3 個人番号の利用に関する施策の推進は、個人番号カードが第一項第一号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、行政事務の処理における本人確認の簡易な手段としての個人番号カードの利用の促進を図るとともに、カード記録事項が不正な手段により収集されることがないよう配慮しつつ、行政事務以外の事務の処理において個人番号カードの活用が図られるように行われなければならない。
4 個人番号の利用に関する施策の推進は、情報提供ネットワークシステムが第一項第二号及び第三号に掲げる事項を実現するために必要であることに鑑み、個人情報の保護に十分配慮しつつ、社会保障制度、税制、災害対策その他の行政分野において、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が迅速に特定個人情報の授受を行うための手段としての情報提供ネットワークシステムの利用の促進を図るとともに、これらの者が行う特定個人情報以外の情報の授受に情報提供ネットワークシステムの用途を拡大する可能性を考慮して行われなければならない。
3条1項の要点
まず、マイナンバー法の3条1項の内容を4つの点にまとめると以下のにようになります。つまり、①個人や法人に番号を付けて管理しやすくする。そして行政事務を効率化させたりして国民がより行政を利用しやすくする。また、②情報提供ネットワークなどを使用する事によって国民によって公正さが失われるようなことがないようにする。③加えて国民から一度提供された情報を2回も3回も聞かないようにする。あと、④なんといっても情報の管理は大事!情報漏洩ダメ絶対!といった内容が規定されています。
2項の要点
次に2項の話になります。ここで重要なのは、後半の「他の行政分野及び行政分野以外の国民の利便性の向上に資する分野における利用の可能性を考慮して行われなければならない」という部分です。ここは言い換えると、今は社会保障・税・災害対策にしかマイナンバーは使わないけど、将来的にはどんどん利用範囲を拡大していきますということです。
3項の要点
3項は、国民の利便性の向上と行政事務の効率化のために個人番号カードっていうものを浸透させよう!というだけです。
4項の要点
4項も3項と似たようなもので、国民い対する給付と負担の関係のバランスを図って、いらない負担はできる限りかけないようにするために、情報提供ネットワークを普及させていこう!という話です。
まとめ
今回は、マイナンバー法(番号法)の3条について勉強しました。3条は上でも述べた通り基本理念に掲げています。なので1条の目的と一緒に理解しておくことでマイナンバー法全体の理解をたすけると思います。